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ヘ 真速力
9.ベクトルにより物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式(当該物標の真針路及び真速力による表示方式をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示方式(自船を基準とした当該物標の相対針路及び相対速力による表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、使用中の表示方式を表示することができるものであること。
10.図形により物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式又は相対ベクトル表示方式によっても表示することができるものであること。
11.物標の移動の予測に用いる時間を調節することができるものにあっては、当該時間を数字で表示することができるものであること
12.物標の追尾及び移動の予測の確度は、管海官庁の適当と認めるものであること。
13.8分間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。
14.捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。
15.追尾中の物標が消失した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標の消失した位置を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
16.表示面の有効直径は、340mm以上であること。
17.真方位及び進路方位(目船の進路又は船首方向を基準とした方位をいう。)により表示することができるものであること。
18.12海里又は16海里の距離レンジ及び3海里又は4海里距離レンジを有するものであること。
19.使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。
20.航海用レーダーにより得られた情報を、損なうことなく表示することができるものであること。
21.自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるもの

 

 

 

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